Q. 海外で医薬品を個人輸入するときの数量制限と薬監証明について、どんなルールがあるのか教えてください。

ご質問

海外出張や留学で長期滞在することになり、日本で使っていた医薬品を現地から日本へ送ってもらう、またはオンライン購入を検討しています。個人輸入に数量制限があると聞いたのですが、具体的には何ヶ月分まで持ち込めるのか、また「薬監証明」というのは何か、どういうときに必要なのかを教えてください。

薬剤師からの回答

個人輸入・携帯輸入できる医薬品の量は、厚生労働省が区分ごとに数量の基準を示しています。自分で使うためであれば、この範囲内なら許可も証明も要りません。

区分 許可・証明が不要な量
処方箋医薬品(毒薬・劇薬を含む) 用法用量からみて1ヶ月分以内
一般用医薬品(OTC)の内用薬 用法用量からみて2ヶ月分以内
外用剤(処方箋医薬品・毒薬・劇薬に該当するものを除く) 標準サイズで1品目24個以内
医薬部外品・化粧品 標準サイズで1品目24個以内

「1ヶ月分」「2ヶ月分」は錠数ではなくその薬の用法・用量から計算した日数です。1日3回1錠なら1ヶ月分は90錠です。

「薬監証明」とは何か

薬監証明(正式には輸入確認証)は、数量基準を超える医薬品を輸入するときに、地方厚生局(関東信越厚生局・近畿厚生局など)の薬事監視専門官が交付する確認書です。PMDAではなく地方厚生局が窓口です。

申請の際に添える書類が、医師の処方箋・病状説明書・製品の説明資料です。これらの書類そのものが薬監証明なのではありません。交付まで数日〜数週間かかるため、長期滞在の予定があるなら早めに動く必要があります。

麻薬・向精神薬・覚醒剤原料は別の制度

数量基準とは別枠で、次の3つは「麻薬及び向精神薬取締法」「覚醒剤取締法」で扱いが決まっています。

分類 自己治療目的の携帯 手続き
向精神薬(睡眠薬・抗不安薬など) 可能 許可不要。ただし品目ごとに携帯できる量の上限がある。処方箋の写しの携帯が実質必須
麻薬(オキシコドン・モルヒネ・フェンタニル等) 可能 地方厚生局麻薬取締部への事前申請(麻薬携帯輸入許可)が必要
覚醒剤原料(メタンフェタミン・リスデキサンフェタミン等) 条件付きで可能 事前許可が必要。該当するADHD治療薬があるため要確認

「向精神薬は一切持ち込めない」という説明を見かけますが、これは誤りです。自己治療目的であれば携帯できます。必要な薬を置いていく方が健康被害につながるため、まず該当するかどうかを地方厚生局に照会してください。

実務的な補足

数量基準を超える場合の選択肢

  • 薬監証明を取得する …地方厚生局に輸入報告書を提出する。長期滞在なら本筋の手段
  • 現地医師の受診 …現地で診察を受け、現地で処方してもらう
  • 旅行保険の医療アシスタンスを使う …提携医療機関の紹介・処方手配を受けられる場合がある
  • 分割して郵送してもらう …ただし「基準を超える量を意図的に分割した」と判断されると通らないことがあるため、数量基準の範囲内に収める前提で考える

事前に確認すべき情報源

  • 地方厚生局(薬事監視専門官) … 個人輸入の可否・数量・薬監証明の照会先
  • 地方厚生局 麻薬取締部 … 麻薬・覚醒剤原料の携帯輸入許可の照会先
  • 税関 … 通関手続きそのものに関する照会先
  • 渡航先の大使館・領事部 … 渡航先側の医薬品規制

まとめ

許可も証明も要らない範囲は、処方薬で1ヶ月分、OTCの内用薬で2ヶ月分、外用剤・医薬部外品で1品目24個です。処方薬でもこの範囲内なら薬監証明は要りません。超える場合は地方厚生局(PMDAではありません)に申請します。麻薬・覚醒剤原料は数量とは別の許可制で、向精神薬は許可不要ですが品目ごとの上限があります。

本回答は一般的な情報提供であり、個別の医学的判断は主治医または薬剤師にご相談ください。

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