Q. ハワイやパラオに持ち込む日焼け止めの成分規制について教えてください。日本で買った日焼け止めが現地で使えるか心配です。

ご質問

毎年ハワイやパラオへの渡航を計画しており、今回も日本で購入した日焼け止めを持ち込もうと考えています。しかし最近、これらの地域で特定の日焼け止め成分が禁止されているという話を聞きました。日本の市販品は現地で使用・所持できるのでしょうか?また、SPF値の表示も国で異なると聞きますが、買い替えの判断基準を教えてください。

薬剤師からの回答

ハワイ(2021年施行)とパラオ(2020年施行)では、サンゴ礁保護を目的として、オキシベンゾンオクチノキサートという2つの紫外線吸収剤成分の販売・配布が禁止されています。これらは日本の市販日焼け止めにも比較的よく含まれているため、持ち込み前に成分確認が重要です。一方、SPF表示(紫外線防止指数)は国際的な測定基準の差から、同じ製品でも日本と米国で異なる値が表示されることがあります。詳細な成分規制と表示システムの違いを理解することで、安全で合法的な日焼け止め選択が可能になります。

ハワイ・パラオの規制対象成分

禁止成分名 化学名 日本での一般名 役割
Oxybenzone オキシベンゾン 紫外線吸収剤 UVA・UVB吸収
Octinoxate オクチノキサート オクチノキサート UVB吸収

これら2成分は日本で認可された医薬部外品(日焼け止め)の約30~40%程度に使用されています。ハワイでの違反は罰金や製品没収の対象となるほか、パラオでは「入国禁止」の可能性まで示唆する厳格な規制となっています。

SPF表示の国際差

日本のSPF表示は「社団法人日本化粧品工業連合会」基準、米国はFDA基準に従っており、測定方法が微妙に異なります。一般に、日本表示 SPF30 ≒ 米国表示 SPF25~28 程度となることがあります。つまり、日本で「SPF50+」と表示された製品がハワイで「SPF45」と記載される可能性もあり、単純な数字比較は避けるべきです。

日本製品の成分確認方法

  1. パッケージの全成分表記を確認
    裏面の「有効成分」「その他の成分」欄に「オキシベンゾン」「オクチノキサート」の記載がないか確認する

  2. 英文成分リストも確認
    国際サイトでは成分を英語で記載:Oxybenzone, Octinoxate がないか

  3. 紫外線散乱剤のみ製品を選択
    「酸化チタン」「酸化亜鉛」(Titanium Dioxide, Zinc Oxide)のみ配合品は規制対象外

実務的な補足

グアムやサイパンの現状
グアムはハワイ・パラオほど厳格ではありませんが、2023年以降、米国領土としてハワイに準ずる規制を検討中とされています。グアム渡航時も禁止成分を避けるのが無難です。

持ち込み時の申告
日焼け止めは「医薬部外品」扱いのため、通常は税関申告対象外です。ただし禁止成分を含む場合、発見時に没収されるリスクがあるため、事前確認の手間を惜しむべきではありません。

まとめ

ハワイ・パラオ渡航時は、日本で購入した日焼け止めの全成分表記を英文で確認し、オキシベンゾンとオクチノキサートが含まれていないことを必ず確認してください。SPF表示も国で基準が異なるため、数字だけでなく「reef-safe」認証や散乱剤のみ配合といった製品属性を重視する方が安全です。不確実な場合は現地購入を強くお勧めします。

本回答は一般的な情報提供であり、個別の医学的判断は主治医または薬剤師にご相談ください。

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