ご質問
海外で購入した医薬品を日本に持ち帰りたいのですが、どの程度の量なら持ち込めるのか、また薬監証明が必要な場合の判断方法を知りたいです。特に、海外のドラッグストアで買ったOTC医薬品と、処方箋をもらった医薬品では違いがあるのでしょうか。
薬剤師からの回答
判断の順番は「どの区分か → 何日分か」です。区分ごとに「許可も証明も要らない量」が決まっていて、その範囲内なら処方薬でも手続きは不要です。
| 区分 | 証明不要な量 | 薬監証明 |
|---|---|---|
| 処方箋医薬品(毒薬・劇薬を含む) | 用法用量からみて1ヶ月分以内 | 1ヶ月分以内なら不要 |
| 一般用医薬品(OTC)の内用薬 | 用法用量からみて2ヶ月分以内 | 2ヶ月分以内なら不要 |
| 外用剤(処方箋医薬品・毒薬・劇薬に該当するものを除く) | 標準サイズで1品目24個以内 | 24個以内なら不要 |
| 医薬部外品・化粧品 | 標準サイズで1品目24個以内 | 不要 |
| サプリメント・栄養補助食品 | 食品としての扱い | 不要(成分により医薬品扱いになる場合あり) |
薬監証明が必要になるのはどんなときか
薬監証明(正式には輸入確認証)は、上の表の数量を超えるときに必要になる書類です。「処方薬だから」ではなく「量が超えるから」必要になります。
薬監証明が必要:
- 処方薬を1ヶ月分より多く持ち込む場合(長期滞在から帰国するときなど)
- OTCの内用薬を2ヶ月分より多く持ち込む場合
- 外用剤を1品目24個より多く持ち込む場合
- 日本では医薬品として承認されていない成分の製品を、上記に準じない量で持ち込む場合
薬監証明は不要:
- 持病の処方薬を1ヶ月分持って旅行に出て、そのまま持ち帰る場合
- 海外で処方された糖尿病薬・高血圧薬・抗生物質を、1ヶ月分以内で持ち帰る場合
- 市販の鎮痛薬・胃腸薬・風邪薬を2ヶ月分以内で持ち帰る場合
- 目薬・塗り薬・貼付剤を1品目24個以内で持ち帰る場合
麻薬・向精神薬・覚醒剤原料は数量とは別の制度
| 分類 | 自己治療目的の携帯 | 手続き |
|---|---|---|
| 向精神薬(睡眠薬・抗不安薬など) | 可能 | 許可不要。品目ごとに携帯できる量の上限あり。処方箋の写しを携帯 |
| 麻薬(オキシコドン・モルヒネ・フェンタニル等) | 可能 | 地方厚生局麻薬取締部への事前申請(麻薬携帯輸入許可) |
| 覚醒剤原料(メタンフェタミン・リスデキサンフェタミン等) | 条件付きで可能 | 事前許可が必要。該当するADHD治療薬があるため要確認 |
薬監証明の申請方法
申請先: 全国の地方厚生局(関東信越厚生局・近畿厚生局など)の薬事監視専門官。PMDAではありません。
必要書類:
- 輸入報告書
- 処方箋のコピー(英文または原語)
- 医薬品の説明文書またはラベルのコピー
- 用法用量と使用期間を明記した書類(医師の病状説明書)
処理期間: 数日〜数週間。渡航・帰国の予定から逆算して早めに動く
実務的な補足
現地で「処方箋が必要」だった薬をどう扱うか:
- 日本での区分で判断する
- 日本で処方箋医薬品 → 1ヶ月分以内なら証明不要
- 日本でOTC → 内用薬は2ヶ月分、外用剤は24個以内なら証明不要
- パッケージの表記を控える
- "Prescription Only Medicine" / "Rx only" → 処方箋医薬品の可能性が高い
- "Over-the-Counter" / "OTC" → 一般用の可能性が高い
- ただし現地の分類と日本の分類は一致しません。タイやインドでは抗生物質が薬局で買えますが、日本では処方箋医薬品です
- 不明な場合
- 有効成分の一般名を控えて地方厚生局に照会する
- 渡航先の日本大使館・総領事館の医務官にも相談できる
よくある誤解
- 「OTC医薬品なら無制限」は誤り → 内用薬は2ヶ月分、外用剤は1品目24個が上限
- 「処方薬はすべて薬監証明が必要」も誤り → 1ヶ月分以内なら不要
- 「現地で医師の処方を受けたから日本でもそのまま通る」は誤り → 日本側の区分と数量で判断される。特に麻薬・覚醒剤原料は別に許可が必要
まとめ
覚えるのは3つの数字です。処方薬は1ヶ月分、OTCの内用薬は2ヶ月分、外用剤・医薬部外品は1品目24個。この範囲内なら薬監証明は要りません。超えるときだけ地方厚生局(PMDAではありません)に申請します。麻薬・覚醒剤原料に該当する薬は、量に関係なく事前許可が必要です。
本回答は一般的な情報提供であり、個別の医学的判断は主治医または薬剤師にご相談ください。