Q. 海外から日本へ持ち込みたい市販薬の数量制限や薬監証明について、ルールが複雑に感じるのですが、何を基準に判断すればよいですか?

ご質問

海外出張や旅行から戻るとき、現地で買った市販薬や体質に合わせた医薬品を日本へ持ち込みたいのですが、ネットで検索すると「1ヶ月分」「2ヶ月分」など情報がまちまちです。薬監証明が本当に必要なのか、どんな薬なら証明書なしで大丈夫なのか、判断基準が曖昧に感じます。税関で没収されるのは困るので、きちんと理解してから持ち込みたいです。

薬剤師からの回答

「1ヶ月分」「2ヶ月分」という数字が入り混じるのは、区分ごとに上限が違うからです。どちらも正しく、対象が別なのです。厚生労働省の通知では次のように分かれています。

  • 処方箋医薬品(毒薬・劇薬を含む)= 用法用量からみて1ヶ月分以内
  • 一般用医薬品(OTC)の内用薬 = 用法用量からみて2ヶ月分以内
  • 外用剤(処方箋医薬品・毒薬・劇薬に該当しないもの)= 標準サイズで1品目24個以内
  • 医薬部外品・化粧品 = 標準サイズで1品目24個以内

この範囲に収まっていれば、処方薬であっても薬監証明は必要ありません。薬監証明が要るのは、この数量を超えて輸入するときです。

区分別の持ち込み基準

医薬品区分 手続きなしで持ち込める量 薬監証明 補足
OTC市販薬の内用薬(解熱鎮痛薬、胃薬、ビタミン剤等) 用法用量からみて2ヶ月分以内 範囲内なら不要 成分表示のあるパッケージごと持ち帰る
OTCの外用剤(軟膏・貼付剤・点眼薬等) 標準サイズで1品目24個以内 範囲内なら不要 「1品目24個」なので種類ごとに数える
処方箋医薬品(抗生物質、降圧薬、糖尿病薬等) 用法用量からみて1ヶ月分以内 範囲内なら不要 処方箋の写しを携帯すると説明が早い
医薬部外品・化粧品 標準サイズで1品目24個以内 不要 薬用歯みがき・制汗剤などを含む
向精神薬(ベンゾジアゼピン系睡眠薬等) 品目ごとの携帯量の上限内 許可不要 処方箋等の携帯を強く推奨
麻薬(オピオイド鎮痛薬、一部のコデイン製剤) 数量とは別に事前許可が必要 — 地方厚生局麻薬取締部へ申請
覚醒剤原料(一部のADHD治療薬) 持ち込み不可 — 医療目的でも例外は限定的

「1ヶ月分」は錠数ではなく日数

この点だけ誤解が多いので、具体例を挙げます。

用法 1ヶ月分
1日1回1錠 30錠
1日2回1錠(朝夕) 60錠
1日3回1錠(毎食後) 90錠

同じ「90錠」でも、1日1錠の薬なら3ヶ月分で上限超過、1日3錠の薬なら1ヶ月分で問題なし。箱の数や錠数ではなく、その薬の用法から日数を計算してください。OTCの内用薬は同じ計算で2ヶ月分までです。

薬監証明(輸入確認証)が必要になったとき

数量の基準を超える場合は、輸入先の空港・港を管轄する地方厚生局(関東信越厚生局・近畿厚生局など)の薬事監視専門官に「輸入報告書」を提出し、輸入確認証(通称・薬監証明)の交付を受けます。

  • 申請先: 地方厚生局の薬事監視専門官
  • PMDAではありません。PMDAは医薬品の承認審査と副作用被害救済を担う機関で、個人輸入の窓口業務は行っていません
  • 主な提出書類: 輸入報告書、医師の処方箋または指示書、輸入する製品の説明資料、パスポートの写し
  • 所要期間: 書類が揃ってから数日〜数週間

実務的な補足

現地で医薬品を購入するとき

  1. 処方薬を現地で処方された場合

    • 処方箋・医師の指示書の写しを英文で受け取る
    • 帰国予定日から逆算し、1ヶ月分程度にとどめる
    • 錠剤をピルケースに移し替えず、元の箱・薬局のラベルごと持ち帰る
  2. OTCを買った場合

    • 成分表示・原産国が書かれたパッケージは捨てずに保管する
    • 成分表記が読めない言語の場合、薬局スタッフに英文の成分名を書いてもらう
    • サプリメントも、成分によっては日本では医薬品に該当します(その場合はOTCと同じ数量基準)
  3. 液剤・注射剤の場合

    • インスリンペンや自己注射薬は、機内持ち込みの液体制限(100mL)の例外として扱われます。処方箋または英文の診断書を一緒に提示できるようにしてください
    • 温度管理が必要な薬は預託荷物に入れず、保冷して手荷物で運ぶ

まとめ

判断の順番は「区分を決める → 用法から日数を数える → 基準を超えるかを見る」の3ステップです。処方箋医薬品は1ヶ月分以内、OTCの内用薬は2ヶ月分以内、外用剤・医薬部外品は1品目24個以内。この範囲なら処方薬でも薬監証明(輸入確認証)は不要で、超える場合の申請先はPMDAではなく地方厚生局です。麻薬は事前許可制、覚醒剤原料は持ち込み不可。迷う場合は管轄の地方厚生局に問い合わせてください。

本回答は一般的な情報提供であり、個別の医学的判断は主治医または薬剤師にご相談ください。数量や手続きの要否は輸入時点の法令・通知に従って判断されます。

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