ベトナムに薬を持ち込む手順|DAV規制と英文処方箋・最大30日分を薬剤師が解説

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  1. 0:19持ち込みの基本ルール
  2. 1:11注意すべき成分と薬
  3. 2:09書類準備の進め方
  4. 2:59税関と現地での対応

ベトナム渡航時の医薬品持ち込みルール完全ガイド:薬剤師が解説する手続きと禁止成分

ベトナムへ旅行や出張で行く際、常用薬や市販薬を持ち込みたいという方は多いでしょう。しかし、各国の医薬品規制は異なり、日本で合法の医薬品でもベトナムでは違法となる場合があります。本記事では、薬剤師(博士(薬学)取得)の視点から、ベトナムへの医薬品持ち込みルール、禁止成分、必要書類について詳しく解説します。

ベトナムの医薬品行政を担う規制当局は 薬品・医療機器局(Drug Administration of Vietnam:DAV) です。DAVはベトナム保健省(Ministry of Health)傘下に置かれ、医薬品の輸入・流通・品質管理を一元的に管掌しています。旅行者が個人携帯する医薬品もDAVの管轄する規制の枠内で扱われるため、「観光客だから関係ない」という認識は危険です。

最新情報は、ベトナム保健省(Ministry of Health)・DAV公式サイト、および在ベトナム日本国大使館で必ず確認してください。 本記事の内容は2025年7月時点の情報に基づきますが、規制内容は予告なく変更されることがあります。


ベトナムの医薬品持ち込み規制の基本ルール

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持ち込み可能な医薬品の量と条件

ベトナムでは、個人の使用目的に限定した医薬品の持ち込みは原則として認められています。以下の条件を満たす必要があります:

項目 基準
持ち込み量 30日分以内の個人使用量(目安)
形態 本来の容器に入った状態
証明書 処方薬は英語の処方箋またはレター
税関申告 正直に申告することが重要
目的 個人の治療目的のみ

30日分」という数字はDAVが示す個人携帯の目安量であり、これを超える量は商業輸入とみなされる可能性があります。慢性疾患などで長期滞在が必要な場合は、単に量を増やすのではなく、DAVまたは在ベトナム日本国大使館へ事前に書面で照会する手続きをとってください。

また、「個人使用目的」であることを証明できるかどうかが重要な判断基準になります。同じ医薬品を大量に持ち込んでいた場合、譲渡・販売目的と疑われるリスクがあります。30日分という上限はあくまでも目安として設定されており、実際の税関判断は担当官の裁量に委ねられる部分もあります。

薬剤師メモ ベトナムは東南アジアの中でも医薬品規制が比較的厳格な国です。DAVは国連麻薬条約(Single Convention on Narcotic Drugs 1961、Convention on Psychotropic Substances 1971)の批准国として規制を整備しており、特に麻薬性・向精神性物質への管理は厳密です。30日分という制限は短期渡航者向けの基準であり、医療目的での長期滞在には別途手続きが必要な場合があります。

処方薬と市販薬での違い

持ち込む医薬品が処方薬か市販薬かで、必要な書類が異なります:

医薬品の分類 必要書類 持ち込み難度
処方薬 医師の処方箋(英文) やや厳しい
市販薬(OTC) 薬剤師サイン入りレター推奨 普通
一般OTC医薬品 元の容器+成分表確認 比較的容易
医療用食品・特別用途食品 医師の証明推奨 普通

OTC(Over-the-Counter)医薬品であっても、含有成分によっては規制対象となります。特に注意が必要なのが「日本国内では普通に購入できるが、ベトナムでは規制対象成分を含む」ケースです。代表的なものとして、コデインリン酸塩を含む咳止め、エフェドリン塩酸塩を含む風邪薬、高用量カフェインを含む栄養補助食品などが挙げられます。


ベトナムへの持ち込み【禁止・規制対象】医薬品リスト

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絶対に持ち込んではいけない成分

ベトナムでは以下の医薬品・成分は違法となる可能性が高く、税関没収や罰則の対象となります:

医薬品・成分 日本での代表成分例 理由 規制レベル
麻薬性医薬品 モルヒネ、オキシコドン 麻薬取締法違反相当 極めて高い
コデイン含有製剤 コデインリン酸塩配合の咳止め 麻薬性物質 高い
ベンゾジアゼピン系向精神薬 トリアゾラム、フルニトラゼパム 濫用防止・国連条約規制 高い
覚醒剤相当物 エフェドリン(高用量)、フェネチルアミン誘導体 違法薬物と同等視 極めて高い
フェノチアジン系抗精神病薬(特定種) クロルプロマジン等の一部 規制薬物扱い 中程度〜高い
アナボリックステロイド テストステロン製剤等 医薬品流通管理・ドーピング規制 中程度〜高い
高用量デキストロメトルファン デキストロメトルファン臭化水素酸塩配合OTC 解離性物質として濫用防止 中程度

重大な警告: エフェドリン塩酸塩やカフェイン、デキストロメトルファン臭化水素酸塩は風邪薬や栄養補助食品に含まれていることがあります。成分名をアルファベット表記でも必ず確認してください。

コデインについての薬学的補足

コデイン(codeineコデイン)はモルヒネの前駆体であり、体内でCYP2D6(シトクロムP450 2D6)という酵素により約10%がモルヒネへ代謝されます。日本では2019年以降、12歳未満への使用が禁止されましたが、成人向けOTC製品には依然として配合されているものがあります。ベトナムを含む多くの国で麻薬類似物質として厳格に管理されており、コデイン含有製剤はたとえ少量でもベトナムへの持ち込みを避けるのが原則です。

咳症状には、コデインを含まない成分(デキストロメトルファン臭化水素酸塩、dl-メチルエフェドリン塩酸塩など)を含む製品を選択するか、渡航前に主治医へ相談して代替薬への変更を依頼してください。ただしデキストロメトルファンも高用量では規制対象となりうるため注意が必要です。

薬剤師メモ ベトナムは国際麻薬条約(国連麻薬条約1961年、向精神薬条約1971年)に批准しており、向精神薬や麻薬性物質に対して非常に厳しい管理体制をとっています。特にコデイン含有医薬品は日本では広く使われているにもかかわらず、ベトナムでは麻薬性物質として扱われる可能性があります。「日本では処方箋医薬品として合法的に入手した薬」であっても、ベトナム国内法との整合性を個別に確認することが不可欠です。

グレーゾーン:事前確認が必須な医薬品

以下の医薬品は条件によって持ち込み可否が判断されるため、必ず事前に在ベトナム日本国大使館またはDAVに相談してください:

医薬品カテゴリー グレーゾーンの理由 推奨対応
抗生物質(フルオロキノロン系等) 特定の種類が規制対象の可能性 医師の英文レター取得
全身性ステロイド剤 長期・高用量使用は許可必要な場合あり 医師証明書必須
抗がん剤・分子標的薬 医師の証明書と事前届出が必要なケースあり 大使館経由で事前照会
ベンゾジアゼピン系(低用量・短期) ジアゼパム、アルプラゾラム等は記名式管理対象 代替薬への変更を検討
免疫抑制剤 臓器移植等での使用証明が必要な場合あり 移植コーディネーター等に相談
サプリメント(メラトニン、DHEA等) 医薬品扱いの成分が含まれる場合 成分ごとに確認
インスリン・注射剤 注射器を伴う場合は別途申告が必要 英文診断書+注射器の処方箋

インスリンを使用する1型・2型糖尿病患者の場合、インスリン製剤そのものの持ち込みは通常認められますが、注射針・注射器を伴う場合は別途医師の証明書が必要な国が多く、ベトナムも例外ではありません。機内持ち込みについてはANAやJALなど各航空会社にも事前確認が必要です。


持ち込み前に準備すべき書類と手続き

▶ この章を動画で見る (2:09)

処方薬を持ち込む場合【必須】

1. 医師による英文処方箋またはレター

英文レターには、以下の情報を必ず含めてください:

Date: [発行日]
Patient Name: [患者氏名(パスポートと同表記)]
Date of Birth: [生年月日]
Medication: [医薬品の一般名(英語)および商品名]
Dosage and Administration: [用量・用法]
Indication: [適応疾患名(英語)]
Duration of Treatment: [治療期間]

This is to certify that [患者氏名] requires the above
medication for the management of [病名] during their
stay in Vietnam from [渡航開始日] to [渡航終了日].
The quantity carried is for personal use only and does
not exceed a 30-day supply.

Prescribed by:
[医師直筆署名]
[医師名(フルネーム)]
[医療機関名・住所・電話番号・FAX]
[医師免許番号または所属学会等]

重要ポイント:

  • 医師直筆の署名が必須(スキャン署名やデジタル署名は不可の場合あり)
  • 英語で記載し、可能であればベトナム語(ベトナム語訳)を併記
  • 医療機関のレターヘッド(公式用紙)を使用すると信頼性が高まる
  • 原本を携帯し、コピーはバックアップとして別途保管

薬剤師メモ 「ベトナム渡航用に英文の証明書が必要」と事前に医療機関へ伝えることで、担当医が対応しやすくなります。特定機能病院や大学病院では英文書類作成に慣れているケースが多いです。かかりつけ医がいる診療所では、記載すべき項目をリスト化して持参すると効率的です。

2. 薬剤師による服用説明書(Pharmacist's Letter)

処方薬と一緒に、調剤を行った薬剤師が以下の情報を英語で記載した説明書を添付することで、税関での信頼性が高まります:

  • 薬剤の一般名(国際一般名:INN)と商品名
  • 含有成分名と1回投与量・1日投与量
  • 用法(食前・食後・就寝前等)
  • 主な副作用(簡潔に)
  • 保管条件(遮光・冷所保存等)
  • 調剤薬局の名称・住所・電話番号
  • 薬剤師の署名・薬剤師免許番号

薬剤師が発行するレターは法的な義務書類ではありませんが、「正規の薬局で適切に調剤された医薬品である」という事実を示す補助的証拠として有効です。

市販薬を持ち込む場合【推奨】

市販薬については法的に絶対必要な書類はありませんが、トラブル回避のため以下を推奨します:

準備内容 優先度 理由
元の容器・包装の保管 必須 税関検査時に内容物が明確になる
成分表のコピー(英文) 税関職員が内容を理解しやすい
薬局のレシートまたは購入証明 日本国内で合法的に購入したことの証明
英文の使用理由説明書 持病や使用目的を英語で説明できる
添付文書の英訳(主要部分) 成分・効能・用法が明確になる

OTC医薬品の容器を移し替えたり、錠剤のみをジッパー袋に入れて持ち込んだりすることは避けてください。成分が特定できなくなり、税関検査で問題が生じる原因となります。

英文の説明書作成のコツ

自分で英文説明書を作成する場合のチェックリスト:

  • 医薬品の日本名と英名(一般名・INN)
  • 含有成分と1回量・1日量
  • 使用目的(例:"For relief of allergic rhinitis symptoms")
  • 使用期間(例:"For personal use during my 14-day stay in Vietnam")
  • 用法(食前・食後、就寝前等)
  • "This medication is for my personal use only." の一文
  • 自署・氏名・日付

薬剤師メモ 成分名の英文(INN)表記は、医薬品の外箱・添付文書に記載されていることがほとんどです。日本語しか記載がない場合は、独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品検索データベース( https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/)で確認できます。また、WHO INNデータベース( https://www.who.int/teams/health-product-and-policy-standards/inn/inn-lists)も活用できます。

注射剤・インスリンを持ち込む場合の追加手続き

インスリンや生物製剤(抗体医薬品・自己注射製剤)を持ち込む場合は、以下の追加対応が必要です:

対応事項 詳細
注射器・ペン型デバイスの申告 医師の処方証明書に注射器の情報も明記
冷所保管が必要な製剤 航空会社への事前連絡・保冷バッグの準備
機内持ち込み vs 預け荷物 インスリンは原則として機内持ち込みを推奨(預け荷物は低温障害リスク)
英文診断書への記載 「insulin-dependent diabetes mellitus」等、注射が医学的に必要な旨を明記

実践的な持ち込み方法と税関での対応

▶ この章を動画で見る (2:59)

容器・パッケージングの工夫

医薬品を持ち込む際の物理的な準備も重要です:

ポイント 詳細
元の容器を保持 絶対に詰め替えない。ラベルが重要な証拠
分包・リパッキングは禁止 税関で内容物が確認できなくなる
湿度・温度管理 東南アジアの高温多湿対策:シリカゲル乾燥剤を入れる
機内持ち込み推奨 処方薬・冷所保存製剤は預け荷物ではなく手荷物へ
全医薬品リストの携帯 英語で薬品名・用量・使用目的を一覧化
書類の複数保管 処方箋コピー・写真データをスマートフォンにも保存

薬品リストは一枚の用紙にまとめ、パスポートと一緒に携帯するのが最も実用的です。1列目に日本語名、2列目にINN(一般名)、3列目に用量、4列目に使用理由(英語)を記載すると税関職員にもわかりやすくなります。

税関での正直な申告

ベトナムの税関検査では誠実な対応が最重要です:

以下を実践してください:

  1. 医薬品を申告する

    • 「I have some personal medications.(アイ ハヴ サム パーソナル メディケーションズ)」と自発的に伝える
    • すべてのリストを提示
    • 英文説明書を先制的に提供
  2. 質問への対応方法

    • "How long will you stay in Vietnam?(ハウ ロング ウィル ユー ステイ イン ベトナム?)" → 具体的日数で答える(例:"10 days(テン デイズ)")
    • "Why do you need this medicine?(ホワイ ドゥ ユー ニード ディス メディシン?)" → 病名と医学的理由を簡潔に
    • "Do you have a prescription?(ドゥ ユー ハヴ ア プリスクリプション?)" → 処方箋・レターを即座に提示
  3. 対応姿勢

    • 堂々とした態度(隠そうとしない姿勢)
    • 笑顔で丁寧に対応
    • 焦らず、質問には一つひとつ丁寧に答える

薬剤師メモ 透明性のある対応をすることが最も重要です。税関職員が確認しやすいように書類を整理しておくことで、検査がスムーズに進む可能性が高まります。不審な動作(急いで荷物を閉める、質問に対して曖昧な回答をする等)は検査を厳格化させる要因になります。

書類のデジタルバックアップ

処方箋・医師レター・薬剤師レターの原本は必ず紙で携帯しますが、以下のデジタルバックアップも有効です:

  • スマートフォンのカメラアプリで鮮明に撮影
  • クラウドストレージ(Google Drive等)にアップロード
  • PDFに変換してメールで自分宛に送っておく

紛失・盗難時に現地の日本国大使館・総領事館へ相談する際、データがあると手続きが大幅にスムーズになります。


滞在中の医薬品入手と現地医療機関の利用

ベトナムでの医薬品購入方法

もし滞在中に医薬品が必要になった場合:

入手先 特徴 注意点
薬局(Nhà thuốc / ニャー トゥオック) 主要都市を中心に多数存在 薬剤師常駐でない場合あり
大型病院内薬局 ホーチミン市・ハノイ市の公立大学病院 英語対応が比較的期待できる
国際クリニック 外国人向け専門医療機関 費用が高め、日本語対応あり
正規のチェーン薬局 都市部に展開する正規流通品 偽造医薬品リスクが低い
路上・非正規業者 価格が安い場合がある 偽造・品質不明薬品のリスクが高く推奨しない

ベトナムでは偽造医薬品(counterfeit medicines)の流通が問題視されており、WHO・DAVが警告を発しています。医薬品は必ず正規の薬局または医療機関で購入してください。

ベトナムの薬局(Nhà thuốc)での購入に関する薬学的注意点

ベトナムの薬局では、日本では処方箋が必要な抗生物質が処方箋なしで購入できるケースがあります。これは薬剤耐性菌(AMR:Antimicrobial Resistance)の観点から非常に問題であり、自己判断で抗生物質を購入・服用することは避けてください。抗生物質の選択・用量・投与期間は医師の診断に基づく必要があります。

また、現地で購入した薬品の品質や含有成分が日本の基準と異なる可能性があります。製品によっては日本未承認の成分が含まれる場合もあるため、帰国時に日本へ持ち帰ることができない医薬品が存在する点にも注意が必要です。

現地医療機関での処方

ベトナムで新規に処方薬が必要な場合の流れ:

  1. 日本人・英語対応医師のいる施設を探す

    • 在ベトナム日本国大使館ウェブサイト掲載の医療機関リストを参照
    • ホーチミン市・ハノイ・ダナン等の主要都市に国際クリニックが集中
  2. 英語での診察が可能か事前確認

    • 電話・メールで言語対応を確認
    • 「Do you have English-speaking doctors?(ドゥ ユー ハヴ イングリッシュ スピーキング ドクターズ?)」
  3. 処方薬の入手

    • 医師の処方箋でベトナム国内の医薬品を取得
    • 日本の医薬品と成分・規格が異なる場合があるため、薬剤師または医師に確認
  4. 海外旅行保険の適用確認

    • 多くの海外旅行保険はベトナムの医療機関での診察・処方費用をカバーする
    • キャッシュレスサービスの可否を渡航前に確認

よくある質問と回答

Q1: 常用している抗不安薬(アルプラゾラム等)は持ち込めますか?

A: アルプラゾラムはベンゾジアゼピン系向精神薬であり、ベトナムでは特に規制対象となる可能性があります。事前に在ベトナム日本国大使館またはDAVに照会することが必須です。渡航を予定している場合は、以下の対応を主治医と相談してください:

  • 非ベンゾジアゼピン系薬への変更を検討(例:タンドスピロンクエン酸塩〔一般名〕等)
  • どうしても必要な場合は30日分以内に収め、英文処方箋・医師レターを必ず携帯
  • 可能であれば、ベトナムの国際クリニックで現地処方を受けることも選択肢

なお、非ベンゾジアゼピン系睡眠薬(ゾルピデム酒石酸塩等)も向精神薬に分類されており、同様の規制対象となる場合があります。

Q2: サプリメント(ビタミン、メラトニンなど)の持ち込みはどうですか?

A: サプリメントの扱いは成分によって大きく異なります。

成分 規制リスク 推奨対応
ビタミンC・B群・D等 低い 元の容器で持ち込み可
メラトニン 中程度(医薬品扱いの国あり) 事前確認推奨
DHEA(デヒドロエピアンドロステロン) 高い(ホルモン前駆体) 持ち込みを避けるか事前照会
プロテイン・アミノ酸 低い 元の容器で持ち込み可
高用量カフェイン 中程度 用量確認推奨

メラトニンは日本ではサプリメントとして販売されていますが、ベトナムでは医薬品として管理されている可能性があります。DHEAは副腎由来のホルモン前駆体であり、アナボリックステロイドの前駆体として規制される場合があります。

Q3: 抗アレルギー薬(フェキソフェナジン塩酸塩等の第二世代抗ヒスタミン薬)は問題ありませんか?

A: フェキソフェナジン塩酸塩、セチリジン塩酸塩、ロラタジン等の第二世代抗ヒスタミン薬は、ベトナムを含む多くの国で広く使われているOTC成分であり、適切な量(30日分以内)・元の容器での持ち込みは一般的に問題になるケースは少ないとされています。ただし、元の容器・成分表を携帯し、税関で問われた場合に説明できる準備をしておくと安心です。

Q4: 高血圧・糖尿病・甲状腺疾患などの慢性疾患薬は?

A: 慢性疾患の治療薬(アムロジピンベシル酸塩等のカルシウム拮抗薬、メトホルミン塩酸塩等の糖尿病薬、レボチロキシンナトリウム等の甲状腺薬など)は、向精神薬・麻薬性物質には該当せず、原則として持ち込みは可能な場合が多いとされています。ただし、以下の対応を必ず行ってください:

  • 医師の英文処方箋またはレターを必携
  • 30日分以内に収める
  • 元の容器・包装を保持(薬品名・用量・成分が明記されたラベルが重要)

インスリン製剤を使用している場合は前述のとおり注射器の申告が別途必要です。


帰国時の注意:ベトナムで購入した医薬品の日本への持ち帰り

ベトナムで購入した医薬品を日本へ持ち帰る場合にも注意が必要です。日本の薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)では、個人使用目的の輸入は一定の範囲内で認められていますが、以下の点に注意してください:

区分 日本への持ち込み制限(目安)
処方薬(外用剤を除く) 1ヶ月分以内
処方薬(外用剤) 1品目24個以内
OTC医薬品 2ヶ月分以内
未承認医薬品 原則として持ち込み不可

ベトナムで処方・販売された医薬品の中には、日本では未承認の成分を含むものがあります。未承認成分を含む医薬品を日本に持ち帰った場合、薬機法違反となる可能性があります。不明な場合は税関検査官または厚生労働省の相談窓口(輸入食品安全情報センター等)に問い合わせてください。


まとめ:ベトナム渡航前の医薬品チェックリスト

渡航2〜4週間前を目安に、以下を確認してください:

  • 持参する全医薬品の成分名(INN)を確認し、ベトナムでの規制対象成分が含まれていないか照合
  • コデイン・ベンゾジアゼピン系・エフェドリン等の規制成分を含む医薬品は、医師に代替薬の変更を相談
  • 処方薬について医師に英文レター(処方証明書)の発行を依頼
  • 調剤薬局で薬剤師の英文説明書(Pharmacist's Letter)を依頼
  • 全医薬品を一覧化した英文リストを作成
  • 元の容器・包装を保持し、分包・詰め替えをしない
  • 30日分以内に持ち込み量を抑える
  • インスリン等の注射剤は注射器の申告書類と航空会社への事前連絡
  • 書類の原本携帯+デジタルバックアップ(スマートフォン・クラウド)
  • 海外旅行保険の加入と、ベトナムでの医療機関のキャッシュレスサービス確認
  • 在ベトナム日本国大使館の緊急連絡先をスマートフォンに保存

参考文献・情報源

  1. 独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)「医療用医薬品 添付文書等情報検索」
    https://www.pmda.go.jp/PmdaSearch/iyakuSearch/

  2. 外務省「海外安全情報:ベトナム」
    https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_208.html

  3. WHO「WHO Model List of Essential Medicines(第23版)」
    https://www.who.int/publications/i/item/WHO-MHP-HPS-EML-2023.02

  4. 厚生労働省「医薬品等の個人輸入について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/kojinyunyu/index.html

  5. 在ベトナム日本国大使館「ベトナムにおける医療事情」
    https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/welfare_medical.html

  6. WHO「Prequalification of Medical Products」 偽造医薬品に関する情報
    https://www.who.int/teams/regulation-prequalification/incidents-and-alerts/substandard-falsified

  7. United Nations Office on Drugs and Crime(UNODC)「Single Convention on Narcotic Drugs 1961」
    https://www.unodc.org/unodc/en/commissions/CND/conventions.html


監修:薬剤師(博士(薬学))

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